大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)291 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点は、原裁判所の構成につき云々するが、記録によれば、昭和二九年一

〇月一日本件につき裁判長判事浜田潔夫、判事仁井田秀穂、判事町田健次列席の上

開かれた期日に於て原審口頭弁論が終結されたことが明らかであり、その後右判事

町田健次が東京高等裁判所判事の代行を解かれるに至つたけれども、代行裁判官と

しての職務権限を有するうちに原判決がなされ、その後に原判決書が作成言渡され

たことを推認するに十分であるから、論旨は理由がない。

論旨第四点は、違憲を云うが、結局原審が適法に証拠に基いて為した事実認定を

否定し之を前提とするものであつて採用に由なく、その余の論旨はすべて、原判決

に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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